前回予告していた、休職中の経済的な不安の問題についてお話しします。
企業などにお勤めの方の場合、
うつ病などの病気で長期にわたって仕事を休むことになると、
まずは有給休暇で対応するのが通常だと思います。
そして有給休暇を使い果たすと休職になり、給与が停止されるというケースが多いでしょう。
また、休職が長引いて退職になるケースもあります。
休職して療養に専念することに踏み切れない方の多くが、
このことをご心配されていることと思います。
しかし、必ずしもいきなり無収入になるわけではありません。
下記のような制度をうまく活用すれば、
ある程度の収入を維持しながら療養することも可能です。
それでは、どのようなものがあるのか、一つずつみていきましょう。
一つ目は、「傷病手当金」です。
一定の条件を満たす場合、健保組合から休職前の給与の何割かが支給されます。
二つ目は、いわゆる失業保険です。
ご存じの通り、職場を辞めてから給付されるものですが、
退職の理由がうつ病などの病気休職であり、かつ一定の条件を満たす場合は、
通常の退職より有利な給付を受けられる場合があります。
三つ目は、障害年金です。
うつ病などの精神障害で就労が困難な場合、過去の加入状況に応じて年金が支給されます。
また、直接収入につながる制度ではありませんが、
医療費の負担を軽減する制度として「自立支援」というものもあります。
うつ病などの病気にかかる医療費が、通常の医療費負担より軽減されます。
次回からは、これらを一つずつ詳しくご紹介していきたいと思います。