休職中の生活のために・自立支援医療

これまで、うつ病などで仕事を休んだり辞めたりした時の

収入を補う制度についてご紹介してきました。

今回は、医療費負担を軽減する制度についてご紹介します。

それが、自立支援医療制度というものです。

うつ病などの精神疾患で継続的に通院が必要な場合や、

その他の身体障害についても適用されます。

認定されると、診察代や薬代といった医療費について、

通常は3割の自己負担が1割に軽減されます。

また、1か月あたりの医療費に上限が設けられ、

それ以上の分は負担が要らなくなります。

申請には、主治医の診断書が必要です。

また、月額医療費の上限決定には本人の年収などが関係してきます。

詳細は、市町村の福祉担当部署に問い合わせるとよいでしょう。

また、この制度が適用されるのは対象となる障害についてのみです。

つまり、うつ病の治療には適用されますが、

風邪などほかの病気で通院した場合は通常の3割負担となります。

そして、適用される医療機関も、予め登録が必要です。

病院・薬局それぞれ1か所が原則で、たとえうつ病の治療であっても、

登録した以外の医療機関では3割負担となります。

うつ病の通院は長期にわたることが多いので、医療費の負担も大きなものになります。

この制度を活用すれば、その負担を減らすことができるので、

とても助かる制度だと言えるでしょう。

現在通院中で制度を利用していない方は、

ぜひ活用をご検討いただければと思います。

この文章が、困っておられる方のお役に立てば幸いです。

ご意見、ご感想などお待ちしております。

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