これまで、うつ病などで仕事を休んだり辞めたりした時の
収入を補う制度についてご紹介してきました。
今回は、医療費負担を軽減する制度についてご紹介します。
うつ病などの精神疾患で継続的に通院が必要な場合や、
その他の身体障害についても適用されます。
認定されると、診察代や薬代といった医療費について、
通常は3割の自己負担が1割に軽減されます。
また、1か月あたりの医療費に上限が設けられ、
それ以上の分は負担が要らなくなります。
申請には、主治医の診断書が必要です。
また、月額医療費の上限決定には本人の年収などが関係してきます。
詳細は、市町村の福祉担当部署に問い合わせるとよいでしょう。
また、この制度が適用されるのは対象となる障害についてのみです。
つまり、うつ病の治療には適用されますが、
風邪などほかの病気で通院した場合は通常の3割負担となります。
そして、適用される医療機関も、予め登録が必要です。
病院・薬局それぞれ1か所が原則で、たとえうつ病の治療であっても、
登録した以外の医療機関では3割負担となります。
うつ病の通院は長期にわたることが多いので、医療費の負担も大きなものになります。
この制度を活用すれば、その負担を減らすことができるので、
とても助かる制度だと言えるでしょう。
現在通院中で制度を利用していない方は、
ぜひ活用をご検討いただければと思います。
この文章が、困っておられる方のお役に立てば幸いです。
ご意見、ご感想などお待ちしております。