休職中の生活のために・障害年金

今回は障害年金についてお話しします。

年金というと、「高齢者になってから受給するもの」という

イメージが強いと思います。

それは、いくつか種類がある年金のうち、老齢年金と言われるものです。

実は年金にはそれ以外にも障害年金や遺族年金があります。

今回お話しする障害年金は、高齢者でなくとも、

現役世代でも受給することができるものです。

病気や怪我で生活や仕事に制限が生じている人が対象となります。

うつ病などの精神疾患も対象となります。

過去の初診日に遡って申請することも可能で、

現在就労しているか否かは関係ありません。

就労していても、障害のために制限があると認められれば

受給することができます。

国民年金または厚生年金加入時に初診日が含まれ、

一定期間以上症状が続いていれば、申請が可能です。

障害の程度に応じて1級~3級の等級に分かれており、

それに応じて年金額が変わってきます。

申請には医師の診断書(専用書式)や状況申立書などの書類が必要です。

しかしこの申請書類が、かなりボリュームのあるものであり、

うつ病で気力が減退している人が独力ですべてを記入するのはかなり困難です。

そのため、社労士に代筆を依頼されるケースも多いようです。

報酬として10万円程度が必要となることが多いようですが、

受給できる年金額を考えると、依頼するのも一つの手だと思います。

(私は独力で記入しましたが、知り合いの社労士さんに添削を受けました)

認定の条件や書類の記入など、手続きには煩雑な点が多いので、

まずは日本年金機構のHPを参照したり、

最寄りの年金事務所で問い合わせられるとよいでしょう。

この文章が、困っておられる方のお役に立てば幸いです。

ご意見、ご感想などお待ちしております。

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