休職中の生活のために・精神通院精神障害者医療費助成事業

うつ病についてのコラムは前回で一区切りと言っていましたが、
通院の医療費を軽減できる施策がもう一つありましたので
ご紹介することにします。

今回ご紹介するのは「精神通院精神障害者医療費助成事業」です。
とても長い名前ですが、自治体によって名称が異なります。
「精神障がい者通院医療費助成」などと呼ばれる場合もあります。

自治体によって助成の内容は異なりますが、
大まかに言うと下記の通りです。

対象となる医療費:自立支援医療で支払った通院医療費
対象となる人:国民健康保険加入者 など
助成される金額:自己負担(1割負担)した医療費の一部または全部(自己負担上限額まで)

但し、国保以外の健康保険については、
被扶養者は対象となりますが、被保険者は対象となりませんので
注意が必要です。
また、生活保護を受給している人も対象とはなりません。

申請には、医療費の領収書のほかに自己負担上限額管理票なども
必要となります。
管理票は診察の都度、書いてもらうことが必要ですので
ご注意ください。

この制度が利用できる場合は、
自立支援医療で1割負担となった医療費がさらに助成されるので、
事実上、医療費を0.5割負担もしくは無償にすることができます。

うつ病などで仕事を辞めたりすると、職場の健康保険を脱退して
国保に加入する場合もあるでしょうから、
そういう場合には非常に有効な制度となります。

仕事を辞めると経済的な不安が大きく、
医療費の負担も大きくのしかかります。
お住まいの自治体にこのような助成制度があるかどうか、
確認してみてもいいのではないでしょうか。

現在通院中でこの制度を利用していない方は、
ぜひ活用をご検討いただければと思います。

この文章が、困っておられる方のお役に立てば幸いです。
ご意見、ご感想などお待ちしております。

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