休職中の生活のために・傷病手当金

今回は、前回お話しした社会保障の一つ、傷病手当金についてご紹介したいと思います。

傷病手当金とは、病気や怪我で仕事を休むことになった際、

健保組合から支給される手当金のことです。

ごくおおまかに言えば、病気や怪我で三日以上休む(有休以外)ことになった場合、

四日目以降に、一日単位で手当金が支給されるというものです。

給付の目安は、月間ベースで休む前の給与の約3分の2程度です。

つまり、この制度を活用すれば、有休休暇を使い果たしても

いきなり収入がなくなるという事態を回避できるということです。

もちろん、無制限ではありません。

最長で1年半という期限があり、それを超えると支給されなくなります。

また、申請には主治医の診断書等が必要です。

詳しくは、所属しておられる健保組合にお問い合わせいただければと思います。

しかし、有休消化後の無給期間に対して、

たとえ給与の3分の2でもカバーしてもらえるのは大きな助けだと思います。

1年半という期限もありますが、それだけ休養すれば、

かなりのケースで復職可能になるのではないでしょうか。

実際、私も有給休暇を消化した後はこの制度のお世話になりました。

このおかげで、長期の療養にも経済的不安を抱くことなく、

じっくりと療養に取り組めたと思っています。

但し、これが使えるのは、会社員などのいわゆる給与生活者に限られています。

自営業者等の、国民健康保険に加入している方はこの制度を使用することはできません。

より詳しいことについては、

全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPなどをご参照いただければと思います。

以上、傷病手当金について簡単にご紹介させていただきました。

この文章が、困っておられる方のお役に立てば幸いです。

ご意見、ご感想などお待ちしております。

このエントリーをはてなブックマークに追加